長期使用製品安全点検制度並びに表示制度について
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1.お住いに役立つ情報!(長期使用製品点検制度と表示制度って)

消費生活用製品安全法が改正され、重大製品事故報告・公表制度が平成19年5月14日よりスタートし、さらに「長期使用製品安全点検制度並びに表示制度」が平成21年4月1日から施行されます。

この制度は、開放式小型湯沸器による一酸化炭素中毒による死亡事故を受け創設されたもので、経済産業省では施行に向け、すべての事業者を対象に順次説明会を開催することとしています。

長期使用製品安全点検制度」とは、長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により安全性に支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い9品目について、点検制度が設けられるというものです。点検制度の対象商品は、次のとおりです。

1.室内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用) 2.左記製品のLPガス用

3.屋内式ガスふろがま (都市ガス用) 4.左記製品のLPガス用

5.石油給湯器   6.石油ふろがま  7.密閉燃焼式石油温風暖房機

8.ビルトイン式電気食洗機       9.浴室用電気乾燥機

長期使用製品安全表示制度」とは、経年劣化による重大事故発生確率は高くないものの、事故件数が高い製品について、設計上、標準使用期間の経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されるもので、表示制度の対象商品は次のとおりです。

1.扇風機 2.エアコン 3.換気扇 4.洗濯機 5.ブラウン管TV

この「長期使用製品安全点検制度」が施行されるにあたり、工務店は「特定保守製品取引事業者」となり、製品の取得者が行う所有権登録手続きに協力しなければならないことになります。手続きとは、所有者への引き渡し時の説明義務、そして所有者に対し、所有者情報を製品の製造・輸入事業者へ提供することの通知などをいいます。

所有者になる人が製品のリスクについて十分理解することが重要であるため、工務店は、そのリスクを的確に伝えなければならない。そして、点検が行われることや点検通知をするためのユーザー登録のお願い、引越しの際の住所変更も必要であることを伝えなければならない。この情報提供の協力は、法律上行わなければならないことになっており、工務店としての役割は非常に大きくなってまいります。

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