マイホームを持ったときのお得情報及び注意点!
高梨建設株式会社
         
平成17年度版/国税のしおり・国税庁より  国税庁HP:マイホームを持ったとき(PDF)
住宅ローン減税
住宅借入金等特別控除 注意点
住宅ローンを等を利用してマイホームを新築・購入、増改築したときには、一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受ける事できます。
但し、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3000万円の特別控除、買い換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用は受ける事ができません。

●控除を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者には1年目に確定申告をすると2年目以上は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。

●控除額の計算
マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成17年中に居住の用に供した場合
●1年目から8年目
住宅ローン等の年末残高(最高4000万円)×1%=控除額(最高40万円、100円未満の端数切り捨て)

●9年目及び10年目
住宅ローン等の年末残高(最高4000万円)×0.5%=控除額(最高20万円、100円未満の端数切り捨て)

1)  平成16年12月31日までに居住の用に供した場合
 
適用年 控除額の考え方 最高額
1〜10年目 年末のローン残高(5,000万円が限度)の1%(100円未満の端数切捨て)が控除額 50万円/年
合計 500万円
2)  平成17年1月1日から平成17年12月31日までに居住の用に供した場合
 
適用年 控除額の考え方 最高額
1〜8年目 年末のローン残高(4,000万円が限度)の1%(100円未満の端数切捨て)が控除額 40万円/年
9〜10年目 年末のローン残高(4,000万円が限度)の0.5%(100円未満の端数切捨て)が控除額 20万円/年
合計 360万円

●住宅借入金等特別控除の申告に必要な書類(1年目の人)
書類
手に入れる場所
必要なお金は?
ここに注意!!
住民票の写し 市役所の市民課または支所
1通 300円
世帯全員が載っているものをもらえば、共有名義の人は便利。
登記簿謄本または抄本 管轄の法務局
1通 1,000円
不動産売買契約書の写し 不動産会社から貰っているはずです。
不要
買った時の契約書(印紙が貼ってあるもの)をコピーをして提出する。
住宅ローンの
年末残高証明書
お金を借りた金融機関
不要
お金を借りた金融機関から郵送されてきているはず。
借入先が複数ある場合、すべて必要なので忘れずに!
源泉徴収票 勤務先
不要
勤務先でもらえます。
ない人は、再発行してもらいましょう。
確定申告書・
特別控除額計算明細書
税務署または市役所
不要
税務署や市役所、申告会場に置いてあります。
共有名義 複数の人が名義人になって住宅を共有すること。住宅を購入したときに資金を負担しあうことによって共有となる。持ち分割合は負担割合で決まる。
登記簿謄本または抄本 不動産の権利関係を記した書類のこと。
不動産売買契約書 マイホームを購入する際の契約の内容を書面にしたもの。購入価格のほか、地番も記載されている。印紙が貼ってあり、割り印がしてあるかをしっかりチェック!
年末残高証明書 住宅ローンを組んだ金融機関から送られてくる書類。年末の住宅ローンの残高予定額や返済期間が書かれている。

素朴なQ&A
Q1 どれくらい控除されるんですか?
A1  1年目から8年目までは、借入金の年末残高の1%です。9年目及び10年目は0.5%です。
例えば、入居1年目の年末残高が3、000万円なら、その年の控除額は30万円になります。
年末調整をされた給与以外に所得のないサラリーマンなら、この30万円はまるまる戻ってきます。
ただし、会社で引かれた源泉徴収税額が、計算された控除額(年末残高×1%)以下の場合は源泉徴収税額が限度になります。

Q2 サラリーマンの2年目以降の申告は?
A2  2年目から年末調整で出来ます。年末調整の時に、次の書類を勤務先に提出します。
  イ.住宅借入金等特別控除申告書
  ロ.年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
  ハ.金融機関などから交付を受けた借入金の年末残高証明書
※イとロは、1年目の確定申告の際に提出する計算明細書の「控除証明書の要否」欄の「要する」を○で囲んでおくと、 税務署からまとめて9年分送られてきますので、なくさないよう注意してください。

Q3 転勤中は控除を受けることが出来ますか?
A3  住宅ローン控除の摘要は、原則として本人が入居以後継続して住んでいることが要件で、一度住むのをやめてしまうとその後は摘要がなくなります。
 ただし、平成15年4月1日以降に転勤や出向などのやむを得ない事情で居住を中断した場合には、再び居住を始めた年(その年に家屋を賃貸していた 場合は翌年)から控除の再適用が認められることになりました。
  したがって、質問のケースでは転勤中は控除を受けられませんが、再適用の対象となった年がまだローン控除の摘要期間内であれば、また控除を受けられるようになります。
 なお、この再適用を受ける為には、居住をやめる日までに税務署へ一定の届け出を行い、また再適用を受ける最初の年に確定申告を行うことが必要です。

Q4 マイホームの為の土地をローンで買いました。まだ家は建てていませんが、今年から土地だけでも控除を受けられますか?
A4  マイホームの敷地を取得する為の借入金も住宅ローン控除の対象となります。ただし、実際に控除を受けるには現に住んでいることが要件ですので、 土地だけの状態では控除は受けられません。
 また、このケースのように土地を先に買う場合は、土地の取得から2年以内に控除対象となる住宅を建てること(建築条件付の土地は3ヵ月以内に 請負工事契約をすること)など一定の要件がありますので、注意してください。

[新築住宅の場合]
次の全てにあてはまる場合
1)  住宅取得後6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続いて居住していること
2)  新築や購入した住宅の床面積(登記面積)が50u以上であること
3)  床面積の1/2以上の部分を専ら自己の居住用に使用していること
4)  控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
5)  民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
6)  住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること
[中古住宅の場合]
次の全てにあてはまる場合
1)  住宅取得後6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続いて居住していること
2)  新築や購入した住宅の床面積(登記面積)が50u以上であること
3)  床面積の1/2以上の部分を専ら自己の居住用に使用していること
4)  控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
5)  民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
6)  住宅ローン等の返済期間が10年以上、しかも月賦のように分割して返済すること
7)  建築後使用されたものであること
8)  建築後20年以内(耐火建築物の場合は建築後25年以内)に取得したものであること
または
地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであること(新耐震基準へ適合するものであること)
[増改築等]
次の全てにあてはまる場合
1)  自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等であること
2)  住宅取得後6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続いて居住していること
3)  増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
4)  床面積の1/2以上の部分を専ら自己の居住用に使用していること
5)  控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
6)  民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
7)  住宅ローン等の返済期間が10年以上、しかも月賦のように分割して返済すること
8)  増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事であるなど一定の証明がされたもの
9)  増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
10)  自己の居住の用に供される部分の工事費用が増改築等の工事費用の総額の1/2以上であること


マイホームを取得するときのその他のいろいろな税金
印紙税
【建物の工事請負契約書の場合】
契約金額 税額
1万円以上〜 100万円以下
100万円超 〜 200万円以下
200万円超 〜 300万円以下
300万円超 〜 500万円以下
500万円超 〜 1000万円以下
1000万円超 〜 5000万円以下
5000万円超 〜   1億円以下
200円
400円
1,000円
2,000円
1万円
1万5,000円
4万5,000円

【不動産の売買契約書の場合】
契約金額
1万円以上〜 10万円以下
10万円超  〜 50万円以下
50万円超 〜 100万円以下
100万円超 〜 500万円以下
500万円超 〜 1000万円以下
1000万円超 〜 5000万円以下
5000万円超 〜   1億円以下
1億円超 〜 5億円以下
200円
400円
1,000円
2,000円
1万円
1万5,000円
4万5,000円
8万円
●不動産取得税
土地や建物などを取得したときに地方税である不動産取得税がかかりますが、一定の要件にあてはまる場合には、税額が軽減される特例があります。
●登録免許税
土地や建物の所有権等の登記をするときには登録免許税がかかります。