マイホームを持ったときのお得情報及び注意点! 高梨建設株式会社 |
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平成17年度版/国税のしおり・国税庁より 国税庁HP:マイホームを持ったとき(PDF) ●住宅ローン減税
●控除を受けるための手続き 住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者には1年目に確定申告をすると2年目以上は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。 ●控除額の計算 マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成17年中に居住の用に供した場合 ●1年目から8年目 住宅ローン等の年末残高(最高4000万円)×1%=控除額(最高40万円、100円未満の端数切り捨て) ●9年目及び10年目 住宅ローン等の年末残高(最高4000万円)×0.5%=控除額(最高20万円、100円未満の端数切り捨て)
●住宅借入金等特別控除の申告に必要な書類(1年目の人)
●素朴なQ&A
【建物の工事請負契約書の場合】
【不動産の売買契約書の場合】
土地や建物などを取得したときに地方税である不動産取得税がかかりますが、一定の要件にあてはまる場合には、税額が軽減される特例があります。 ●登録免許税 土地や建物の所有権等の登記をするときには登録免許税がかかります。 |
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